宿泊約款



(適用範囲)
第1条 当ホテルが宿泊客との間で締結する宿泊契約及びこれに関連する契約は、この約款の定めるところによるものとし、この約款に定めのない事項については、法令又は一般に確立された慣習によるものとします。
  2. 当ホテルが、法令及び慣習に反しない範囲で特約に応じたときは、前項の規定にかかわらず、その特約が優先するものとします。

(宿泊契約の申込み)
第2条 当ホテルに宿泊契約の申込みをしようとする者は、次の事項を当ホテルに申し出ていただきます。
   (1) 宿泊者名及び電話番号(又は電話番号)
   (2) 宿泊日及び到着予定時刻
   (3) その他当ホテル(館)が必要と認める事項
  2. 宿泊客が、宿泊中に前項第2号の宿泊日を超えて宿泊の継続を申し入れた場合、当ホテルは、その申し出がなされた時点で新たな宿泊契約の申し込みがあったものとして処理します。

(宿泊契約の成立等)
第3条 宿泊契約は、当ホテルが前条の申し込みを承諾したときに成立するものとします。ただし、当ホテルが承諾をしなかったことを証明したときは、この限りではありません。
  2. 前項の規定により宿泊契約が成立したときは、宿泊期間の基本宿泊料を限度として当ホテルが定める申込金を、当ホテルが指定する日までに、お支払いいただきます。
  3. 申込金は、まず、宿泊客が最終的に支払うべき宿泊料金に充当し、第6条及び第18条の規定を適用する事態が生じたときは、違約金に次いで賠償金の順序で充当し、残額があれば、第11条の規定による料金の支払いの際に返還します。
  4. 第2項の申込金を同項の規定により当ホテルが指定した日までにお支払いいただけない場合は、宿泊契約はその効力を失うものとします。ただし、申込金の支払期日を指定するに当たり、当ホテルがその旨を宿泊客に告知した場合に限ります。

(申込金の支払いを要しないこととする特約)
第4条 前条第2項の規定にかかわらず、当ホテルは、契約の成立後同項の申込金の支払いを要しないこととする特約に応じることがあります。
  2. 宿泊契約の申し込みを承諾するに当たり、当ホテルが前条第2項の申込金の支払いを求めなかった場合及び当該申込金の支払期日を指定しなかった場合は、前項の特約に応じたものとして取り扱います。

(宿泊契約締結の拒否)
第5条 当ホテルは、次に掲げる場合において、宿泊契約の締結に応じないことがあります。
  (1) 宿泊の申し込みが、この約款によらないとき。
  (2) 満室により客室の余裕がないとき。
  (3) 宿泊しようとする者が、宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき。
  (4)宿泊しようとする者が、伝染病者であると明らかに認められるとき。
  (5)宿泊に関し、暴力的要求が行われ、又は合理的な範囲を超える負担を求められたとき。
  (6)天災、施設の故障、その他やむをえない事由により宿泊させることができないとき。
  (7)宿泊しようとする者が泥酔者等で他の宿泊者に著しく迷惑を及ぼすおそれがあるとき、及び他の宿泊者に著しく迷惑を及ぼす言動をしたとき(都道府県の規定に基づく)
  (8)宿泊しようとする者が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条 第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)、同条第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)またはその関係者その他反社会的勢力であるとき。
  (9)暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体であるとき
  (10)法人でその役員のうちに暴力団員に該当する者があるもの
  (11)宿泊を申込した者が、予約した部屋につき、転売や有料での斡旋など自己の利益を図る目的を秘して申込をしたとき。
  (12)別紙1に定められたハウスルールに従えない場合及びハウスルールに抵触する利用目的の場合、並びに別紙1に署名しない場合。

(宿泊客の契約解除権)
第6条 宿泊客は、当ホテルに申し出て、宿泊契約を解除することができます。
  2. 当ホテルは、宿泊客がその責めに帰すべき事由により宿泊契約の全部又は一部を解除した場合(第3条第2項の規定により当ホテルが申込金の支払期日を指定してその支払いを求めた場合であって、その支払いより前に宿泊客が宿泊契約を解除したときを除きます。)は、下記表に掲げるところにより、キャンセル料金を申し受けます。ただし、当ホテルが第4条第1項の特約に応じた場合にあっては、その特約に応じるに当たって、宿泊客が宿泊契約を解除したときの違約金支払義務について、当ホテルが宿泊客に告知したときに限ります。
別表第1 違約金(第6条第2項関係)
契約解除の 通知を受けた日 不泊 当日 前日 2日前 3日前 7日前 14日前
100% 100% 100% 100% 100% 50% 50%

(注)1. %は、基本宿泊料に対する違約金の比率です。
  2. 契約日数が短縮した場合は、その短縮日数にかかわりなく、1日分(初日)の違約金を収受します。
  3. 到着14日前までについては、予約後48時間以内の解約の場合には全額返金致します。

  3. 当ホテルは、宿泊客が連絡をしないで宿泊日当日の午後8時(あらかじめ到着予定時刻が明示されている場合は、その時刻を2時間経過した時刻)になっても到着しないときは、その宿泊契約は宿泊客により解除されたものとみなし処理することがあります。

(当ホテルの契約解除権)
第7条 当ホテルは、次に掲げる場合においては、宿泊契約を解除することがあります。
  (1)宿泊客が宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき、又は同行為をしたと認められるとき。
  (2)宿泊客が伝染病者であると認められるとき。
  (3)宿泊に関し暴力的要求行為が行われ、または合理的な範囲を超える負担を求められたとき。
  (4)天災等、不可抗力に起因する事由により宿泊できなくなったとき。
  (5)宿泊しようとする者が泥酔者等で他の宿泊者に著しく迷惑を及ぼすおそれがあるとき、及び宿泊者に著しく迷惑を及ぼす言動をしたとき(都道府県の規定に基づく)
  (6)寝室での寝たばこ、消防用設備等に対するいたずら、その他当ホテルが定める利用規則の禁止事項(火災予防上必要なものに限る。)に従わないとき。
  (7)暴力団、暴力団員またはその関係者その他反社会的勢力であるとき。
  (8)暴力団または暴力団員が事業活動を支配する法人、その他の団体であるとき。
  (9)法人で、その役員のうちに暴力団員に該当する者があるとき。
  (10) 別紙1に定められたハウスルールに従えない場合。
  2. 当ホテルが前項の規定に基づいて宿泊契約を解除したときは、宿泊客がいまだ提供を受けていない宿泊サービス等の料金はいただきません。

(宿泊の登録)
第8条 宿泊客は、宿泊日当日、当ホテルのフロント(無人チェックインシステム)において、次の事項を登録していただきます。
  (1) 宿泊客の氏名、年令、性別、住所及び電話番号(又は携帯電話の番号)と職業
  (2) 外国人にあっては、国籍、旅券番号、入国地及び入国年月日
  (3) 出発日及び出発予定時刻
  (4) その他当ホテルが必要と認める事項

(客室の使用時間)
第9条 宿泊客が当ホテルの客室を使用できる時間は、到着日の午後4 時から出発日の午前11時までとします。ただし、連続して宿泊する場合においては、到着日及び出発日を除き、終日使用することができます。
  2. 当ホテルは、前項の規定にかかわらず、同項に定める時間外の客室の便用に応じることがあります。この場合には次に掲げる追加料金を申し受けます。
  (1) 超過2時間までは、室料金の30%
  (2) 超過2時間以上は、室料金の100%

(利用規則の遵守)
第10条 宿泊客は、当ホテル内においては、当ホテルが定めてホテル内に掲示した利用規則に従っていただきます。

(料金の支払い)
第11条 宿泊者が支払うべき宿泊料金等の内訳は、当ホテルと宿泊客が個別に合意した料金によるものとします。
  2. 前項の宿泊料金等の支払いは、通貨又はクレジットカード等これに代わり得る方法により、当ホテルが請求した時に行っていただきます。
  3. 当ホテルが宿泊客に客室を提供し、使用が可能になったのち、宿泊客が任意に宿泊しなかった場合においても、宿泊料金は申し受けます。

(当ホテルの責任)
第12条 当ホテルは、宿泊契約及びこれに関連する契約の履行に当たり、又はそれらの不履行により宿泊客に損害を与えたときは、その損害を賠償します。ただし、それが当ホテルの責めに帰すべき事由によるものでないときは、この限りではありません。
2. 当ホテルは、万一の火災等に対処するため、旅館賠償責任保険に加入しております。

(契約した客室の提供ができないときの取扱い)
第13条 当ホテルは、宿泊客に契約した客室を提供できないときは、宿泊客の了解を得て、できる限り同一の条件による他の宿泊施設を斡旋するものとします。
  2. 当ホテルは、前項の規定にかかわらず他の宿泊施設の斡旋ができないときは、違約金相当額の補償料を宿泊客に支払い、その補償料は損害賠償額に充当します。ただし、客室が提供できないことについて、当ホテルの責めに帰すべき事由がないときは、補償料を支払いません。

(寄託物等の取扱い)
第14条 当ホテルにおいては、宿泊者からの物品又は現金並びに貴重品等をお預かりはいたしません。宿泊者の自身の責任と負担においてこれらを管理するものとします。
  2. 宿泊客が、当ホテル内にお持込みになった物品又は現金並びに貴重品について、当ホテルの故意又は重大な過失により滅失、毀損等の損害が生じたときは、当ホテルは、その損害を賠償します。ただし、宿泊客からあらかじめ種類及び価額の明告のなかったものについては、当ホテルに故意又は重大な過失がある場合を除き、3万円を限度として当ホテルはその損害を賠償します。

(宿泊客の手荷物又は携帯品の保管) 第15条 宿泊客がチェックアウトしたのち、宿泊客の手荷物又は携帯品が当ホテルに置き忘れられていた場合において、その所有者が判明したときは、当ホテルは、当該所有者に連絡をするとともにその指示を求めるものとします。ただし、所有者の指示がない揚合又は所有者が判明しないときは、発見日を含め7日間保管し、その後最寄りの警察署に届けます。
  2. 前項の場合における宿泊客の手荷物又は携帯品の保管についての当ホテルの責任は、前項の場合にあっては前条第2項の規定に準じるものとします。

(駐車の責任)
第16条 当ホテルでは、お客様用駐車場をご用意しておりません。ご自身の責任において車両を管理してください。

(宿泊客の責任)
第17条 宿泊客の故意又は過失により当ホテルが損害を被ったときは、当該宿泊客は当ホテルに対し、その損害を賠償していただきます。



別紙1

【634 Condo Shinjuku宿泊に関する同意書】



・当施設を使用するにあたり、下記の事項について遵守及び承諾することに同意いたします。
①客室ドアの開放厳禁
②時間を問わず客室内で大声を上げる、飛び跳ねる等の騒音が発生する行為の禁止
③音響設備利用時、また夜21時以降の窓の開放禁止
④夜21時以降のテラス、屋上での飲食、ご歓談の禁止
⑤夜21時以降は音響設備の音量を下げ、大声を出すなどの行為は禁止
⑥当施設の各客室に定める定員を超えた人数での宿泊の禁止。来訪者などで一時的に定員を超える場合には、宿泊日の21時までに定員を超えた状態を解消すること
⑦客室内は禁煙となっております。当施設で定められた喫煙所を利用してください
客室内で喫煙されたことが発覚した際には、特殊清掃料金1部屋当たり40,000円に加えて、場合によっては後述の営業保証金を請求いたします
⑧館内土足禁止となっております
⑨館内のタオル、食器等の備品は持ち帰り禁止。紛失、破損した場合は実費を請求する場合がございます
⑩ごみの分別(可燃ごみ、ビン・カン・ペットボトル)の徹底をお願い致します。客室内のゴミ箱の許容量を超えるゴミについてはお持ち帰りください。ゴミを残された場合、別途ごみの処分料を頂きます。お持ち帰り頂いたゴミについては、当施設周辺・近隣への不法投棄は絶対におやめください
⑪チェックアウトは、午前11時までにお荷物の搬出まで完了してください

・当施設の利用に際し、当方の故意または過失による事故等が発生した場合、施設管理者にその責めを求めず、宿泊者として一切の責任を負います。
・当施設の利用に際し、当方の過失によって備品、設備等に破損や紛失があった場合、貴社の請求に従い、その損害を弁償いたします。当施設の営業に支障をきたした場合には、当方は支障をきたした期間中の損害についても弁償いたします。当施設営業に支障をきたした期間中の営業補償金については1泊あたり40,000円となることに同意します。
・当施設内に危険物は持ち込みません。
・当施設内の備品を移動した場合には、必ず所定の位置に戻します。音響・映像設備などの配線を変えた場合などについてもチェックイン時の状態に戻します。
・近隣住民からの騒音・臭気などのクレームが発生した場合、当施設従業員が施設内に立ち入る可能性があることに同意いたします。ハウスルールに反する行為について、当施設従業員による注意勧告を受ける場合があることに同意いたします。注意勧告に従わない場合には、今後の当施設の利用の禁止措置、その時点で当施設から退去措置を受ける可能性があることに同意いたします。

本誓約書を宿泊者情報と共に、当施設宿泊者情報管理及び問題が生じた際の紛争解決の目的のために、施設管理者が保管することを当方は同意いたします。